第1条(目的)
本規約は、弊社が会員に対してスマートフォン修理部品の販売を継続的におこなうにあたり、その基本的条件を定めるものとする。
第2条(基本)
本契約は、弊社を売主とし会員を買主とする目的物の個別売買契約(以下「個別契約」という。)のすべてに適用されるものとする。但し、個別契約において本契約と異なる事項を定めた場合、個別契約が本規約に優先する。
第3条(個別契約)
弊社が会員に販売する目的物の具体的品目、数量、価格、納期、納入場所その他売買契約の具体的内容は、個別契約において別途定めることが出来る。
第4条(引渡)
目的物の引渡しは、特に指定のない場合、納品書と共に会員又は会員の指定場所にて行う。尚、引渡場所までの運送費は、会員の負担とする。(但し1回の発注量が50.000円(税別)以下の場合送料は弊社の負担とする)
第5条(検品、瑕疵担保責任)
1.会員は弊社より商品の引渡しを受けた後、直ちにその商品の品目、数量、外観、品質等について検査を行い、注文内容との相違及び外観、品質上等の瑕疵がある場合には、引渡後3日以内に弊社に通知しなければならない。引渡後3日以内に通知がない場合には、検品は合格したものとみなす。
2.弊社が引渡後3日以内に前項の通知を受けた場合、弊社は通知のあった商品を調査し、数量不足又は瑕疵の存在が確認できた場合には、再度納期を定めて追加又は代替品を納品する。但し、数量超過、品目相違、又は瑕疵ある商品については、弊社の選択に従い、会員は返品又は廃棄の措置を講じるものとする。尚、返品又は廃棄に関する費用は弊社の負担とする。
3.商品の不良に起因した二次的被害が生じた場合弊社はその責を負わない。
4.本条各項の規定は、再納品された商品についても準用する。
第6条(所有権・危険負担の移転)
商品の所有権は会員の支払時をもって弊社より会員に移転し、危険負担は引渡時をもって弊社より会員に移転する
第7条(決済)
1. 会員は、代金引換又はクレジットカードで商品代金を決済する。
2. 会員は、本契約及び個別契約に基づき弊社に対して負担する金銭債務の支払を遅延した場合には、日歩4銭の遅延損害金を弊社に支払うものとする。
3. 月額与信額は弊社が設定し会員から問い合わせがあった場合弊社は書面にて回答する。
第8条(秘密保持)
両者は、本契約及び個別契約により知り得た情報、機密を第三者に無断で開示又は漏洩してはならない。
第9条(解約)
会員が修理事業者ではない場合、弊社が会員として不適当と判断した場合は即時解約する。
第10条(解除)
1.弊社は、会員が本契約又は個別契約の各条項に違反した場合、本契約又は個別契約の全部若しくは一部を即時解除することができる。
① 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立を受け、又は滞納処分、保全差押を受け、若しくはこれらの申立、処分を受けるおそれのある事由が生じたとき。
② 支払停止若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形交換所から不渡り処分若しくは取引停止手形処分を受けたとき。
③ 破産、再生手続開始、更生手続開始、私的整理手続開始、特別清算の申し立てがあったとき。
④ 会員が修理業を廃業、弊社が会員として不適当と判断したとき。
⑤ 反社会勢力とのかかわりがある、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
⑥ その他資産、信用状況が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
第11条(損害賠償)
弊社は、相手方が本規約又は個別契約の各条項に違反した場合、若しくは第10条2項に基づき本契約を解除した場合、これによって被った損害の賠償を会員に請求できる。
第12条(合意管轄)
本契約及びこれに関連する一切の紛争を裁判によって解決する場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
会員登録の際は必ず上記をご確認頂きます様お願い申し上げます。
尚、会員登録された場合上記を承諾したと判断いたします。
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